禁止できるのは以下の場合のみです。 (1)労務提供上の支障がある場合 (2)企業秘密が漏洩する場合 (3)会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合 (4)競業により、企業の利益を害する場合 それ以外は、どれだけ就業規則に明記していたとしても無効と見なされ、裁判になったら労働者側が勝つので無視していいです。 明確な根拠なく「副業禁止」としていますが、労働者のプライベート時間までを使用者がコントロールできると考えている日本企業の悪しき風習です。 プライベート時間は好きに使い、副業で稼ぎたいなら稼いで収入を安定させ、心身を健全に保ち、会社にも長くいてもらうことが日本社会全体にとって幸せなやり方なのにね。
勧告、訓告など懲戒があります。 罰金を取る団体は極めて少ないと思います。法的根拠がないから、罰金は取りづらい。
注意を受け、副業を辞めることになると思います。より厳しい規定を設けている可能性も。
就業規則の懲罰規定によりますが、懲罰に罰金はないでしょう。厳重注意、始末書くらいかと思います。 戒告、譴責、訓告、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇。
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