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アルバイトの年収が103万以下だという申告は、親の扶養に入る際に必要なのですか? 103万超える歳にだけ必要なのでしょうか?
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年間お給料支給額が 103万円以下の場合 親御さんの収入がお給料であれば 勤務先に質問者さま分の扶養控除を受けることができるため 年末調整の時に 扶養控除申告書の扶養欄に質問者さまの名前を記入するだけです。 逆に 今年は 質問者さまの年間お給料支給額が103万円以上になった場合 年末調整時の扶養控除申告書の質問者さまの氏名を記載しない。 だけです。
税金には扶養に入る制度は無い。 子の年収103万円未満は、親が扶養控除を使える条件。 親が扶養控除を使う気が無いならその数字は無い。 でも、親は年に数万円~10数万円の減税は受けたいのです。 税金は1月から12月までの1年単位の数字で判断。 親が給与所得者なら、年初までに子は年103万円未満までしか稼ぎませんと勤務先に申告して、毎月の給料や賞与で減税になってる。 もし年103万円を超えても、減税分を返金しないで知らんふりしてたら、所得税をちょろまかした事になる。 複数の罰を受ける。
自己申告で足ります
扶養に入る、という手続きはありません。 親が年末調整の際に、扶養にする親族を申告書に記載します。その時にあなたが103万以下かどうかが重要になってきます。103万円超えてるのに親がそれを知らず扶養親族として申告してしまうと後々問題が起こるわけです。 なので、103万円超えないなら特に言う必要も無いですが、超えそうならなるべく早く(だいたい10月までくらい)に親には伝えておきましょう。
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