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管理業務主任者試験 過去問より質問です。

管理業務主任者試験 過去問より質問です。マンション管理業者は、新たに建設されたマンションが分譲された場合、当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年の間に契約期間が満了する管理組合との管理受託契約を締結するときであっても、区分所有者及び管理組合の管理者に対し、重要事項を記載した書面交付し、管理業務主任者をして、説明をさせなければならない。…この文は適切であるか? という問題で、答えは「不適切」になっています。 文中の、「当該マンションの人の居住の用に供する独立部分」が、どこの事を意味しているのか分かりません。教えていただけるとありがたいです。

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    分譲マンションの建物の区分は2つしかありません。 1つは専有部分 もう1つは共用部分です。 質問の箇所は専有部分になります。

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