回答終了
Wワークについて質問です。 1日6.75時間週5働いてます。 週約34時間ですがその場合他のバイト先で週1 6時間、或いは週2 3時間 の働き方ならバイト先は1.25倍支払い義務は発生しませんか? 1日 8時間超える日がある時点でだめなのでしょうか
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労働基準法では、1日8時間、週40時間を超える労働に対しては25%の割増賃金(時間外労働手当)が必要とされています。あなたの場合、週約34時間の仕事に加えて週1 6時間、或いは週2 3時間のバイトをすると、週の労働時間が40時間を超える可能性があります。しかし、これは同一の雇用者に対する労働時間の話であり、異なる雇用者間での労働時間は通常、合算されません。したがって、別のバイト先での労働に対して1.25倍の支払い義務が発生することはありません。ただし、健康を害するほどの過重労働は避けるべきです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
Wワークについての質問ありがとうございます。 労働基準法では、1日の労働時間が8時間を超える場合、または週40時間を超える場合には、その超えた時間に対して割増賃金(通常の賃金の1.25倍以上)を支払う義務があります。 つまり、あなたの場合、 ・1つ目の職場で週34時間働いている ・2つ目の職場で週6時間(1日6時間)働く場合 1日の労働時間は6.75時間+6時間=12.75時間となり、8時間を超えてしまいます。 したがって、2つ目の職場での労働時間に対しては、割増賃金(1.25倍以上)の支払い義務が発生します。 一方、2つ目の職場で週3時間(1日3時間ずつ)働く場合は、1日の労働時間が9.75時間となり、8時間以内に収まります。この場合は割増賃金の支払い義務は発生しません。 ただし、週の総労働時間が40時間を超えた分については、割増賃金の支払い義務が発生する可能性があります。 まとめると、1日8時間を超えた時点で割増賃金の支払い義務が発生し、週40時間を超えた場合にも発生する可能性があります。労働時間を適切に管理し、法令を順守することが重要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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