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所得税についての質問です。 現在学生でアルバイトを3つ掛け持ちをしています。 今月10万ほど稼いだため、所得税が…

所得税についての質問です。 現在学生でアルバイトを3つ掛け持ちをしています。 今月10万ほど稼いだため、所得税がアルバイト先の3つのうち1つで引かれてしまいました。この所得税を引かれないようにするためにはどのように対処すれば良いのでしょうか?

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129閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    先の方も答えていますが 月に88,000を超えると(一旦計算上)所得税が引かれます しかしそれは念の為引かれてるだけなので、年間103万以内なら、メインで働いてる所で年末調整をすると余分に支払った所得税は返ってきます 他のバイトの金額が年間20万を超えていたらその分は確定申告の対象になり、そこで所得税の精算をする事になります 一旦引かれるだけなので103以内なら返ってくる為問題ないのですが それでも嫌なら月88000を超えないように働いてください

    なるほど:1

  • 所得に見合う税金が各種取られます。 掛け持ちで年合計の所得がわかりませんが、課税標準額103万円以内なら、引き落としされた所得税は還付されるので安心して下さい 対策はいくつか 扶養親族をつくる 誰かと婚姻を結ぶですかね いまどきバツがあっても些細なことです

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  • メインでなけば無理です。

    ID非表示さん

  • 本来は 掛け持ちの場合は 2か所では税がひかれないといけないです 1か所目では 扶養控除申告書だして 8.8万までは徴収されないですが 他では だせないので そこでは 3%徴収なので 3か所すべてで 税金徴収されない ということは できないということです

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