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少し混乱しているので読み取りにくかったら申し訳ございません。 私は大学生で、103万の扶養内でのアルバイトをしています…

少し混乱しているので読み取りにくかったら申し訳ございません。 私は大学生で、103万の扶養内でのアルバイトをしています。 今年に入って短期のアルバイトを行いました、これを①とします。①自体は給与の合計が20万円以下でしたのでこれだけだったら特に気にかけることはなかったのですが、数ヶ月前に短期のアルバイトが終わりアルバイト②を始めました。 ここで質問です。 1.このアルバイト②を辞めて新しくアルバイトを始める場合、①と②合計して20万円を超えてしまいますがこれは副業扱いになり確定申告の必要が発生しますか? 2.いくつアルバイトを行っていたとしても扶養額以内であれば確定申告は不要でしょうか? 長文失礼いたしました。お答え頂けますと嬉しいです。

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回答(5件)

  • 給与所得の場合は、雇い主が年末調整をしてくれるはずなので、医療費控除等の特別なことがない限り、確定申告は不要です。 特別なことがないと想定して、 ①のバイトを辞めてるので、①で源泉徴収票をもらい、 ②で12月まで勤めた場合は、①の源泉徴収票を②に提出して、年末調整してもらうことで完結です。 ②を辞めて、③のバイト〜となった場合も①②の源泉徴収票を③に提出し〜の繰り返しです。 ただし、年末調整をされなかった、してもらえなかった場合は、すべてのバイト先の源泉徴収票をもって確定申告をしてください。 給与所得の場合、年末調整で所得申告と正しい所得税の計算は終わっていますが、そうでない場合は、確定申告をして、収入の申告と正しい所得税の計算、納税をします。

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  • 副業20万まで確定申告不要というのは 本業で年末調整した場合の特例措置です。

  • 確定申告義務と、扶養の判定は別です。別々に判断してください。 全てのアルバイトを合計しても、収入が103万円以下ならば、扶養の範囲内です。 確定申告の有無は、勤労学生の場合、収入130万円でも所得税は出ないから確定申告はしなくても構いません。 社会保険の扶養は、収入130万円未満(月割判定)が基本です。

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  • 1 メインがあってはじめて副業です。 最初のやめたら二つ目は副業ではありません。 2 全部給与ならしなくて良いですが、源泉徴収されたら申告すれば戻ります(還付)。

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