回答終了
私は現在、家庭教師と通常のアルバイトを掛け持ちしている学生です。家庭教師で月々25000円、通常のアルバイトで月々50000円程頂いています。このままだと、家庭教師は年30万円、通常のアルバイトは年60万円頂く計算になります。ここで質問なのですが、通常のアルバイトは給与所得に当たるため、給与所得控除額として55万が引かれ、家庭教師は雑所得に該当するため、引かれない。つまり、以下のような計算式となり、合計所得が48万以下、親の扶養内で、かつ確定申告は不要だと思われるのですが、正しいでしょうか?ご回答よろしくお願いします。 給与所得 収入60万ー控除額55万=5万 雑所得 30万 合計所得 35万
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その通りです。
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