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令和4年度の1級土木施工管理技士試験合格者が、500万円以下の解体工事で主任技術者になることは可能でしょうか? 建設業、解体工事業(業種)は取得済みです。
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可能ですよ。 御社が元請で下請に出す総額が3千万未満なら2級土木でもいけます。 これが3千万以上の場合、1級土木資格者を監理技術者として選任配置すればOKです。
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