この区別がつかない人の場合、宅地建物取引業者と宅地建物取引士の区別もつかないはずですので、そちらで簡潔にご説明します。どちらも覚える必要があります。 宅地建物取引業者とは、「免許を受けて宅地建物取引業を営む者」をいいます。 宅地建物取引士とは、「宅地建物取引士証の交付を受けた者」をいいます。 宅地建物取引業者が免許を受けるのが宅地建物取引業の免許です。 宅地建物取引士が交付を受けるのが宅地建物取引士証です。 「免許」と「交付」の違いにも注目してください。宅地建物取引士証は交付されるもので免許されるものではありません。 このことは「用語の定義」として法律に明確に書かれています。(法第2条) 実務の現場では「宅地建物取引士」は「宅地建物取引業者」に雇われて、従業者として仕事をします。または個人の雇用主や会社役員(社長など)みずからが宅地建物取引士として仕事をします。
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1. 別物 2. 宅建士:個人、宅建業:業者としての免許。 3. 宅建士の更新:簡単、宅建業の免許更新:都道府県、国で異なりますが、面倒。やれば分かります。
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宅建士を「免許」と覚える人が多いですね。 宅建士は登録です。免許ではありません。 免許は「宅建業者免許」です。宅建業者なので、 宅建士とは別です。 不動産業者(宅地建物取引業者)は、宅建業者免許を取得しないと不動産業を営むことができません。宅建業者免許の許可要件に、従業者5人にひとりの宅建士を雇わなくてはならにことが定められています。 質問者様が勉強しているのはその「従業者5人にひとり」の宅建士です。 宅建士は別に許可は不要です。試験に受かって登録するだけです。 許可申請は、業者、いわば会社です。個人事業主で宅地建物取引業者免許を取ることは可能ですが、今どきは個人事業主よりもほとんどが会社ですから、 免許=会社、宅建士=登録、と覚えたほうがいいです。
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免許は、宅建業者に対して出るものです 宅建業者は、個人店だったり会社だったりします 宅建士証は、宅建士に出るものです 宅建士は、重説をしたり、37条書面に記名したりする個人です なので、宅建士証と免許とは全く別です
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