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税金についての質問です。 私は現在大学生で被扶養者の立場でアルバイトをしています。

税金についての質問です。 私は現在大学生で被扶養者の立場でアルバイトをしています。その状態でyoutube等の広告収入を得て、アルバイトと広告収入の収益を合算して103万超えていなかった場合は追加で納税する必要はありますか?

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回答(1件)

  • アルバイトと広告収入を合算した収益が103万円を超えない場合でも、広告収入は「雑所得」に該当し、20万円を超えると確定申告が必要となります。そのため、広告収入が20万円を超えている場合は確定申告を行い、必要に応じて税金を納める必要があります。ただし、税金の詳細は個々の状況により異なるため、確定申告については税理士や専門家に相談することをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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