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専従者給与とアルバイト(副業)の収入があり、確定申告が必要な場合について教えて下さい。

専従者給与とアルバイト(副業)の収入があり、確定申告が必要な場合について教えて下さい。今まで専従者給与だけだったのですが、アルバイトを始めて収入が2か所になると、どういった場合に確定申告が必要になるのでしょうか? アルバイト代が20万円を超えた場合に必要なのか、合計の収入金額が103万円を超えたら確定申告が必要になるのか、が分かりません。 ネットで調べていても、どちらなのかと。 アルバイト代が15万円であれば、合計収入金額が103万円を超えても確定申告はしなくて良いのか、など。 どうかよろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    専従者給与を受け取るためには 条件をクリアしていることが必要ですが クリアしている前提での回答です。 専従者給与の勤務先で年末調整を受けている場合で アルバイトが掛け持ちと言うことであれば 副業(アルバイト)のお給料が 年間20万円以上であれば 確定申告。 20万円以下であれば 住民税の申告が必要となります。 但し 国税庁HPに 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える ※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 との記載がありますので 質問者さまがどれに該当するかで判断してください なお 住民税の申告は必要ですので お忘れなく。 (確定申告については 申告不要制度がありますが 住民税にはそれがないため)

    1人が参考になると回答しました

  • 専従者の要件は理解してアルバイトしてるんよね?

  • 基本、専従者給与+アルバイト給与が103万円オーバーしたら必要になる可能性が生じる。 20万円以下の申告不要制度も適用可能。

  • 副業をして専従者として認められるかどうかは別問題として 年末調整されてない所得が20万以下であれば確定申告は不要です 住民税の申告だけで大丈夫です

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