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危険物取扱者乙4の保安講習とガソリンスタンドでの就労について。 私は乙4を持っていますが、ガソリンスタンドや化学工場な…

危険物取扱者乙4の保安講習とガソリンスタンドでの就労について。 私は乙4を持っていますが、ガソリンスタンドや化学工場などで危険物を扱う仕事をしていません。なので、今までは保安講習を受ける義務はなかったのですが、ガソリンスタンドでの就労をする場合、保安講習を受ける必要が出ると思います。 その場合、保安講習に費用は雇い主などが払ってくれるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    免状を交付されてから初めて危険物取扱作業に従事する場合、 ・免状の交付日から2年以内に危険物取扱作業に従事し始めた場合は、免状の交付日以後において最初に来る4月1日から3年以内に受講 ・免状の交付日から2年を超えてから危険物取扱作業に従事し始めた場合は、従事することとなった日から1年以内に受講 となっています。 したがって就労する前に保安講習を受ける必要はありません。雇い主が保安講習の費用を負担すべきと考えますが、雇い主次第でしょうね。

  • 危険物取扱者の保安講習の費用負担については、一般的に以下のようになっています。 ・新規に危険物取扱者の資格を取得する場合の講習費用は、受講者本人が負担することが多いです。 ・既に資格を持っている方が、就職や転職により危険物を取り扱う業務に就く場合の保安講習費用は、雇用主である会社が負担することが一般的です。 つまり、あなたがガソリンスタンドで働く際に必要となる保安講習の費用は、原則として雇用主であるガソリンスタンド会社が負担してくれるはずです。ただし、会社によってはあなたに一部負担を求める場合もあるかもしれません。就職の際に、保安講習の費用負担についてよく確認しておくことをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 保安講習の費用については、雇用主が負担する場合もありますが、必ずしもそうとは限りません。雇用条件や企業の規定によります。具体的な取り扱いについては、就労先のガソリンスタンドや化学工場などに直接問い合わせて確認することをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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