教えて!しごとの先生
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試用期間中に、事前に説明された職務内容と相違する職務内容だから、3ヶ月以内で辞めて転職したい場合、ぶっちゃけ、社会保険に…

試用期間中に、事前に説明された職務内容と相違する職務内容だから、3ヶ月以内で辞めて転職したい場合、ぶっちゃけ、社会保険に入ったとしても、企業勤務だとしてもアルバイトや契約社員や派遣の仕事はあるから、「経済的理由のために一時的に働いた」と人事に説明したら、正社員で会社都合か自己都合(事前に説明された業務内容と違うため)で辞めたことは、バレませんか? 実際には経済的理由により、本当にアルバイトや契約社員によりお金を稼ぐ必要は、あります。

補足

正社員の短期離職(事前に聞いた職務内容と異なる)を経済的理由のための契約社員やアルバイトの扱いで働いたという説明をすることは、転職時に人事にバレますか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 転職先にバレる可能性はあります。 転職先に提出する必要があるもの ①職務経歴書(求められたら) ②源泉徴収票 ③雇用保険被保険者証 ④(前職紹介) ①記載漏れは分かります。 ②源泉徴収票は、定額減税の兼ね合いで必ず要求されます。 ③雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入する時に必要です。退職した会社名が記載されています。 ④前職紹介とは、採用前に履歴書や職務経歴書では分からないことを直接前職に確認することです。 前職紹介は、本人の同意がなければ行うことは出来ません。 そのため、同意しなければ行われません。 しかし、拒否すれば必ず会社に不信感を抱かせます。 労働基準法第15条第1項では、使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対し労働条件を明示する義務があるとしています。 そして、第15条第2項では第1項の規定において明示された労働条件が事実と相違する場合は、即日に労働契約を解除することが出来るとしています。 要するに、入社時に明示された労働条件と現実が違う場合は、即日に退職することが出来ると言うことです。 会社がこれを拒むことは認められません。 貴方は、労働基準法第15条を根拠にして正当な理由で正々堂々と退職することが出来ると言うことです。 退職理由は、勿論会社都合です。 自分に疚しさがある人は必ず、バレませんか?と聞いてきます。

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