おっしゃる通りの内容が正しいかと思います。 3階以上の階(または地下階)でその階から地上または避難階に2以上の直通階段がない特定用途の区画 通称、特定一階段等防火対象物の場合は、消防法施行令第25条の1の五号に記載の通り、収容人員10人以上で避難器具の設置義務があります。 今回こちらの問題にて、避難階を1階とするとこの防火対象物は特定一階段等防火対象物に該当するため、避難器具の設置基準は収容人員20人ではなく10人であると捉えます。 解説としては不適切かも知れませんが、お気付きの通り問題の解答自体には影響しないかと思います。 解説にまで疑問を持たれるあたり、しっかり勉強されていると感じます。引き続き頑張ってください。
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