2020年に結審した件が、所謂「タトゥー」を施す職業の…所謂「彫師」の医師法の適否を問う、今の所だと初めてにして唯一の裁判なのではないかしら。 で、判決は該当しないとの事。 一応…手放しで問題が無いとまでは言わないものの、現状で即ち医師法違反だとするのも無理がある様な見解を述べてたのかな。 ただ、この判決が出て以降も 「本当は医師法違反」 だとする書き込みは何件も見かけました。 何れも詳細については触れられていなかったので、今尚「本当は医師法違反」だとしている根拠については判りません もしかしたら、2020年以降に別の判例があったのかも知れませんね。 私が知らないだけで… 2020年の件も、一審では医師法違反だとして15万円の罰金でした。 それが二審で逆転無罪。 検察は上告しましたが、最高裁はこれを棄却した事で結審しました。 因みに最高裁のが上告を棄却した理由説明の中では 「検察が上告の理由として挙げた事例は何れも本件とは無関係」 なんて話もありましたから、どんだけデタラメだったのだろう(?)なんて事も考えちゃいますね。 その詳細までは知りませんけどね。 ただ、所謂「タトゥー」の所謂「彫師」の医師法違反容疑での逮捕までなら、それ迄だって何件もあったみたいですよね。 逮捕の次のステップ…起訴された事例が無いってだけで。 2020年に結審した件も、原告は摘発された側です。 所謂「タトゥー」の所謂「彫師」の方。 この件では逮捕まではされていませんが、罰金30万円の略式命令だったらしいですね。 それで、もし次に同じ事をしていたなら逮捕だ…と因果を含められたみたい。 だから…裁判沙汰にさえされなかったなら、警察の天下は継続していたのでしょうねェ。 好きな様に押し入って、好きな様に罰金徴収。 その罰金の金額も裁判したら半額になってましたけどね… そんな感じでもあるので…裁判沙汰にまでするか警察止まりにするかでも扱いは違うのかも。
いいえ。「タトゥー裁判」で医師免許は不要だと確定しました。美容整形は医療技術の流用ですが、現在につながる医療よりもタトゥーの方が先に出現しています。 高等裁判所判例 //www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/686/088686_hanrei.pdf 最高裁判所判例 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/717/089717_hanrei.pdf タトゥー彫師の無罪判決の基礎的な解説(最高裁令和2年9月16日判決) _ 福岡の弁護士 おくだ総合法律事務所 https://www.okuda-lawyer.com/tattoo/
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