解決済み
調剤薬局の事務です。 医療情報取得加算は居宅算定している患者さんや在宅患者に算定出来ますか?システム基盤整備体制充実加算が始まった頃、算定できないとどこかに記載があり算定していませんでした。(認識違いでしたらすみません。)今回は名前が変わっただけで、内容は同じだということですから、今日まで算定していなかったのですが、他店の事務さんはシステム基盤整備体制充実加算から算定してると聞きました。 厚生労働省他どこかにこの件の記載があったのか見つけられず困ってます。 御指導頂けたら嬉しいです。宜しくお願いします。
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在宅を専門としている店舗にいる事務です。 居宅算定している患者様にも算定していますよ。名称変更前から算定しています。そもそも算定ができないのなら疑義解釈とかではなく算定要件に記載すると思うのですが、、。
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