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部長のパワハラが原因でパニック障害、鬱病、自殺未遂をし休職しました。 少し前に職場復帰しました。 少し前に夏の賞与が出た…

部長のパワハラが原因でパニック障害、鬱病、自殺未遂をし休職しました。 少し前に職場復帰しました。 少し前に夏の賞与が出たのですが、部長の査定でかなり減らされてました。 これって法的措置とれますか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    いきなり弁護士は、ちょっと躊躇いますよね。労働基準監督署に相談窓口があるから、相談すれば良いと思います。賞与の査定もパワハラ被害が影響しているとすれば、何らかの補償を求める事が出来るかもしれません。

  • 法的に解決するには不当性を訴えなくては始まりません。 あなたは負けたんです。 負けたからメンタルを病んだ。 メンタルを病んだから負けたのではありません。 この事実を受け止めて変なことは考えないようにしましょう。

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  • >これって法的措置とれますか?7 部長が違法行為、もしくは不法行為を行っていたなら、法的措置は取れます。 査定の権限が部長にあり、その権限の内で査定されているだけなら、なにも問題が無いので無理です。 なので「賞与の減額査定に対し、違法行為、もしくは不法行為があるのかどうか」です。 質問にはそのことが触れられていませんので、なんとも言えません。

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  • 同じ質問を繰り返しても・・・・ 賞与の査定というのは会社の規定次第ですから、 会社の査定基準 貴方の評価が下がった理由 それを書いてもらわないと、 法律に違反してるかなんて誰にもわかりません。 答えとしては、 弁護士に相談してください これしか無いです。

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