解決済み
警察官や警察署 警察本部を人権侵害の名誉棄損罪や侮辱罪 傷害罪で訴えることは可能ですか警察官が警察署や警察本部で事件を捜査するうえで一市民 法に著しく反する人権侵害や脅迫行為 個人情報を多くの住民に許可なくばらまかれたりして心身に大きな傷を負った場合 かかわったすべての警察官と計画実行させた警察署 都県府県警本部を名誉棄損罪 侮辱罪 うつ病になったと傷害罪で刑事 民事で訴訟を起こせますか 地方公務員 国家公務員の勤務上での常軌を逸した違反行為に一市民が訴訟を起こせるのですか それとも地方公務員 国家公務員の職務上のいかなる違法行為は法律で訴えられないですか その場合は市町村 都道府県 国に訴訟となりますか
119閲覧
公務員の不作為、又は違法行為により被害を被った場合には 刑事の場合は違法性阻却事由に該当する場合も有るので、ハードルが高いので無理です。 警察官が行った場合、民事では訴訟する事はできます。 その場合は、警察官の場合は、都道府県知事を相手どり裁判所に国賠を提起する形になりますので、監督権者を訴えることになります。 鬱病発症が、刑法の何に当たるのか? 鬱病と脅迫による発症との因果関係立証責任が有ります。 一般市民が、単独でかつ個人で訴訟を起こすのはリスクが高くなります。 専門の弁護士を雇われるしかありませんね。 訴訟するのもタダでは有りませんから、懐事情を考えられたら如何ですか。
訴えることは可能です。 ただしそれを証明した上で裁判所を納得させる必要が出てきます。
訴えるのは可能 ただ事件性に持っていくのは、ほぼ不可能 時間と金を無駄にしていいなら
< 質問に関する求人 >
警察官(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る