回答終了
社会保険ありのアルバイトの場合、国民健康保険からそちらに移行するということでしょうか。 今月の途中からアルバイトを始めた場合、今月分の社会保険料がアルバイト代から引かれるということでしょうか。
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認識としては、その通りです。 年金に関しては、職場を通じて、手続きを行って貰えます。 しかし、公的医療扶助制度(国民健康保険や職場の健康保険)に関しては、ご自身での手続きが必要です。職場の健康保険証を受け取った後で、国民健康保険を辞める手続き(国民健康保険の資格喪失・脱退届の提出)が必要です。 加入する、公的医療扶助制度によって、制度が異なるそうなのです。 この国民健康保険を辞める手続きをすれば、保険料・税が再計算されます。その結果、過払い分がある場合は、返金(還付)されます。 職場の健康保険証を受け取った時に、資格取得日をご確認下さい。
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