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宅地建物取引士の過去問について質問です。 2020年 問30出題の③(宅地建物取引業者Aの賃借の媒介についての問い) …

宅地建物取引士の過去問について質問です。 2020年 問30出題の③(宅地建物取引業者Aの賃借の媒介についての問い) 以下設問3.Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円、権利金330万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含む。)の賃貸借契約を成立させた場合、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、30万8,000円である。 答えは×なのですが、 居住用建物以外の貸借の報酬の基準として、 ①貸主・借主をあわせて内訳問わず借賃1ヶ月分 ②権利金の授受がある場合は、代わり金を売買代金とみなして報酬計算した額 ①.②のうちいずれか高い方を選べます。 ①消費税を入れて27.5万円 ②15.4万円 解説を見ると、Aが依頼者の一方から受け取ることができる報酬の上限が27.5万円となるため誤り。とあります。 一方から受けることのできる報酬の上限額と、双方から受領できる合計の上限額の違いを詳しく教えたいただきたいです。 よろしくお願い致します。

補足

LEC 2024年 過去問による解説 ③誤Aが一方から受領できる報酬の上限額は27万5,000円である。 居住用建物以外の賃貸借で権利金の授受がある場合は、当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして報酬の計算し,_その額と借賃の額の高い方が上限額となる(業法46条1項、2項,報酬告示第6)。本肢において、権利金300万円(消費税等を除く。) により計算すると,(300万円✕4%+2万円)✕11=15万4,000円となる。しかし、1カ月分の借賃27万5,000円(消費税等を含む。)の方が高いので、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は27万5,000円となる。よって、本肢は誤り。 なお。本肢のAは、貸主,借主双方から依頼を受けているが、「一方から受けることのできる報酬の上限額」が問われている。もし、双方から受領できる合計の上限額として問われれば、15万4,000✕2=30万8,000円となる。

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