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前の歯科医院から転職して2ヶ月同じく歯科で働いている歯科衛生士です。 精神的なストレスにより本日心療内科に行ったと…

前の歯科医院から転職して2ヶ月同じく歯科で働いている歯科衛生士です。 精神的なストレスにより本日心療内科に行ったところ適応障害と診断され、1ヶ月の休職が必要であるという診断書をもらいました。ですが今は試用期間中であり、明日このことを報告しようと思うのですが、やはり退職することになるでしょうか? 誓約書には休職に対する規則は記載されていなく、なんと言われるかは分からないです。 給料は15日締なので、15日まで働いて退職するという流れになるでしょうか? 以前の歯科医院では2年間勤務し、歯科医師国保に加入しておりました。 失業保険手当など、そういったものを受け取ることは可能でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    2ヶ月の勤務で適応障害になっちゃうような職場は自分から退職すべきだと思いますよ。(もちろんご自身の健康のために) 前職を退職後にハロワで手続き等していなければ雇用保険の加入期間は継続されているので、失業給付を受けることはできますが、現在の、適応障害で休職が必要と診断が出ている状態では失業給付は受けられません。 療養を終えて就労可能な状態になれば受けられます。

    なるほど:1

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