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宅建受験 中間金ってただの代金なんじゃないんですか?違うならなんなんですか?

宅建受験 中間金ってただの代金なんじゃないんですか?違うならなんなんですか?全く分かりません。ある問題で買主は売主に支払い済みの手付き金及び中間金を放棄して契約を解除できる旨の特約を定めたと言うので答えは誤で中間金を放棄させるのは買主に不利な特約で無効ってあったのですが業者が倍額を払う前提の問題なんですけど倍額を払うって言ってるのにどこが不利なんですか?意味が不明すぎる

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 買主、手付解除 売主、手付倍額解除が原則です。 ですから買主が手付+中間金を放棄すると中間金の部分が買主に不利な特約となるため無効となります。

  • まず手付金には3つの法的な意味があります。 ①契約したことの証 ②解約金 ③ペナルティ つまり、契約したことで①その証として手付金を買主から売主へ支払いますが、これは人質のようなもので、買主が「やっぱり要らない」などと言って契約を履行しない(残りのお金を支払わない等)なら③契約違反のペナルティとして、また②解約金として売主が手付金を没収します。 これが「手付の放棄」とよばれるものです。 このように手付には法的意味があるのですが、「中間金」には意味がありません。 ただの料金の一部前払いにすぎません。 そのため買主が「やっぱり要らない」と言ったら手付金は没収されますが、中間金は買主に返還しなければなりません。 売主として没収することのできないお金です。 なので今回の問いの答えは中間金まで放棄させようとしているので「誤」となります。 ちなみに倍額を支払うのは売主側からの解約の話であって、この問いは買主側からの解約の話ですから関係ありません。

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    なるほど:1

  • 宅建業法39条2項により、手付解除の方法は以下の通り。 ①売主からの解除⇒手付の倍額を提供 ②買主からの解除⇒手付の放棄 買主にとっての有利不利の考え方は、上記が基準となる。 対して、問題で定めようとしている特約が以下。 ①売主からの解除⇒手付の倍額を提供 ②買主からの解除⇒手付+中間金の放棄 ①は問題ないが、②は買主にとって不利。 よって問題中の特約は無効となる。

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    なるほど:2

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