買主、手付解除 売主、手付倍額解除が原則です。 ですから買主が手付+中間金を放棄すると中間金の部分が買主に不利な特約となるため無効となります。
まず手付金には3つの法的な意味があります。 ①契約したことの証 ②解約金 ③ペナルティ つまり、契約したことで①その証として手付金を買主から売主へ支払いますが、これは人質のようなもので、買主が「やっぱり要らない」などと言って契約を履行しない(残りのお金を支払わない等)なら③契約違反のペナルティとして、また②解約金として売主が手付金を没収します。 これが「手付の放棄」とよばれるものです。 このように手付には法的意味があるのですが、「中間金」には意味がありません。 ただの料金の一部前払いにすぎません。 そのため買主が「やっぱり要らない」と言ったら手付金は没収されますが、中間金は買主に返還しなければなりません。 売主として没収することのできないお金です。 なので今回の問いの答えは中間金まで放棄させようとしているので「誤」となります。 ちなみに倍額を支払うのは売主側からの解約の話であって、この問いは買主側からの解約の話ですから関係ありません。
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