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アルバイト学生の扶養控除についての質問です 自分は今年の6月からが初めてのアルバイトです(それ以前収入なし)

アルバイト学生の扶養控除についての質問です 自分は今年の6月からが初めてのアルバイトです(それ以前収入なし)年収103万以内であれば扶養控除内 超えてしまえば扶養控除外だと認識しており、1/1〜12/31 での収入が103万以内であれば月10万超える月があっても扶養控除内ですか? 10万が3ヶ月続くと健康保険に影響が出ると伺ったのですがそちらも有識者おられましたら伺いたいです 交通費時給で月1万頂くのですがこちらも何か影響ありますか? コメダ珈琲アルバイトです チェーン店では独自ルールがあると聞いたのですがそちらも伺いたいです

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回答(2件)

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    所得税の扶養控除について 月ごとの支給金額は関係なく年間103万円以内であれば 扶養控除の対象から外れません 気を付けないといけないのは交通費です 実費とは関係なく定額で1万円支給されているなら交通費は 103万円に含みます 実費相当額であれば含みません 独自ルールはお店にお尋ねください 健康保険の扶養について 健康保険の扶養の基準は加入している健康保険組合により異なります ・月108333円(交通費込み)を1ケ月でも超えるとダメ ・月108333円(交通費込み)を3ケ月連続で超えるとダメ ・月108333円(交通費込み)を3ケ月平均で超えるとダメ の様な違いがあります

  • 大前提、扶養には①所得税上の扶養と②社会保険上の扶養があることを認識してください。 ①所得税法上は、月10万円超えても年間103万円を超えなければ、扶養を外れません。 これはお父さんの給与から、あなたを養っている分、税金を免除してもらえるものです。 ②社会保険上の扶養は、コメダ珈琲しだいです。 大きな会社の場合、一週間に20時間以上働いたり、月に88,000円以上の給与をもらう月が2か月継続すると社会保険を掛ける会社もあります。 これは法律によるものなので、要件を満たすかは会社に聞いてください。 その他にも、お父さんの会社で、子供を扶養していると扶養手当を独自で出してくれることもあります。 この扶養手当もお父さんの会社独自のものなので、どのくらい稼ぐとダメか、お父さんの会社に聞かないとわかりません。

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