教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

今年大学生になり、近いうちにアルバイトを始めようと思っている者です。

今年大学生になり、近いうちにアルバイトを始めようと思っている者です。年収103万以内に抑えないと扶養が外れたり税金がかかったりするので超えないようにするのは知っているんですが、仮に月10万や20万稼いだとしても、年に103万以内なら扶養外れたり税金かかったりしないと言う認識であってますか?

85閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    扶養には2種類あります。 税法上の扶養の「扶養控除」と健康保険(社会保険)の扶養です。 年間で収入103万円というのは税法上の扶養の「扶養控除」のことです。 年収103万円を超えると父親が年末調整で扶養控除を申告できなくなり、税金が安くならなくなります。 もう一つの扶養は健康保険(社会保険)の扶養です。 父親からもらっている健康保険証の「保険者」の欄に「○○健康保険組合」「○○共済」などと書いてあれば扶養(被扶養者)になっています。 その場合は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下にする必要があります。 月収の場合、それを一回でも超えたら、三回連続で超えたら、三ヶ月の平均で超えたらなどと加入する健康保険組合によって外れる基準を定めています。 なので最初から月収108,333円以下にした方が安全と言えます。 なお、バイト先に扶養控除等申告書を提出していないと乙欄で源泉徴収(給与天引き)になる。 その場合は、所得税を払い過ぎた状態なので、申告書を提出して年末調整をするか、自身で確定申告をして還付を受ける事です。

    なるほど:1

  • 合っていますが所得税については給与天引きされる場合があります。その場合は年末調整や確定申告をすることで還付されます(返ってきます)。

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる