回答終了
社労士学んでいます。 障害基礎年金のこの加算ですが、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した時(障害等級1級または2級の障害の状態にある時を除く)障害等級1級または2級の障害の状態に該当しなくなった時、(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある時を除く) 20歳に達した時 と年齢要件ありますが、 これは、18歳最初の3月31日を超えて20歳達するまでに1.2級の障害に該当しなくなった時は減額されるってことですよね?
追加で、18歳最初の3月31日でこの加算に該当しなくなり、20歳達するまでに1.2級に該当したら、加算されるってことですよね。
61閲覧
>18歳最初の3月31日を超えて20歳達するまでに1.2級の障害に該当しなくなった時は減額されるってことですよね? ご認識のとおりです。 >18歳最初の3月31日でこの加算に該当しなくなり、20歳達するまでに1.2級に該当したら、加算されるってことですよね。 こちらも、ご認識とおりです。 障害基礎年金については、18歳到達年度末以降、20歳に達するまでであれば障害等級1級または2級に該当した時点で加算となります。 ------------- 老齢厚生年金と混同されがちなのですが、下記の違いがあります。 ①老齢厚生年金は、受給権「取得時」に加給年金額の要件に該当すること ②障害基礎年金は、受給権取得「後」でも要件に該当すれば加算される したがって、質問者様のご認識どおり、18歳到達年度末に到達して加算に該当しなくなった子でも、20歳到達までに障害等級1級または2級に該当すれば再び加算されることとなります。 ご参考まで。
補足についてはnoに1票。
< 質問に関する求人 >
社労士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る