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宅建受験 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事が完了するまでの間は、当該工事に必要な都市計画法に基づ…

宅建受験 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事が完了するまでの間は、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をすることはできない。答え○ →解説、宅建業者は、宅地の造成、建物の建築に関する工事の完了前では、当該工事に必要な開発許可、建築確認等が下りた後でなければ、すべての取引態様における広告をすることはできない。 私の回答× →理由、問題文には処分とだけ書いており許可が降りたとは書いていない、なお許可が降りていなければ当然取引することも無いので広告することもできない。おとり広告となる。 これ私が正解なのでは?過去問解いててこうなった。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事が完了するまでの間は、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をすることはできない。 この過去問は、2011年問36の肢1ですね。 宅建業法第33条(広告の開始時期の制限)の条文をなぞっただけの設問で、容易に正誤が判断てきます。まあ、受験者にとっては、有り難い問題ですね。 御質問者は、この第33条の条文をご存じないようで、誤りだとおしゃている。条文では、このような文言となると単純に考えればよいのではないでしょうか。 なお、問題文が「許可等の処分」ではなく、「不許可等の処分」とあれば、この肢は誤りとなります。 宅建業法第33条(広告の開始時期の制限) 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。

    なるほど:1

  • 処分というのは許可が下りたということ そこでつまずいているようでは、先が思いやられますね

  • 正しいものや間違っているものを 選択する形式の問題ですから、 正しい物を選ぶのだと思います。 他は完全な×であれば、 残った許可になればという前提で 〇という選択をすることになりませんか。

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    なるほど:1

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