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就業規則で「副業禁止」の記載がある場合、副業は違反となりバレたら懲戒処分を受けることがあります。最も軽い、始末書や戒告・けん責から、減給、降格、最も重い懲戒解雇まで考えられます、会社の判断です。副業先は懲罰対象外ですね、あくまでも本人への罰です。
「罰」がどう意味なのか・・・ まず、刑事罰の対象にはなりません。 勤務先会社の社内規程に基づく懲戒処分の対象になります。 副業先の企業は処罰等の対象にはなりません。
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