法律上の社労士の業務は、会社や個人がやるべき法律上の義務のある手続き、または、することができる手続きのうち、労働社会保険法令に関する手続き、詳しくは社会保険労務士法第2条に記載されている業務を、会社や個人の依頼にもとづいて、本来その手続きをするべき会社や個人に代わって、有料で事務代理や、提出代行をするのが社労士の仕事です。 最近は、補助金コンサルなどもしている社労士もいますので、必ずしも法律上の業務だけをしているわけではないです。 他にも本を執筆したり、労働局や商工会議所、年金事務所などからの依頼で講習会や研修会で講師をしたり、資格の学校などで教鞭を取ったり、行政協力といって労働局や年金事務所や労働基準監督署で働いたりと色々です。
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