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通関士の資格に関する質問ですが、 通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告に関して、

通関士の資格に関する質問ですが、 通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告に関して、通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならないと規定されております。 とありますが、その一方、 通関業法第12条に規定する通関業者の変更等の届出に関するものにおいては、 通関業務を行う営業所における通関士以外の通関業務の従業者の数に変更には、届け出義務はありません。 (通関業法第12条第1号) とあります。 12条と22条では何か矛盾があるように思えます。 通関業務をする従業員の数が1人減って、また同時に1人増えた場合は届け出義務が無いのでしょうか? それでは、存在しない人の名前が財務大臣の記録に残ったままになります。 腑に落ちません。 回答の方宜しくお願い致します。 1人減ってまた同時に1人増えた場合には届け出の必要はないのでしょうか? そしたら、辞めた方の名前が

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回答(2件)

  • 従業者が1人転出して、別の一人が転入した場合12条による届け出の必要はないが22条による届け出は必要である。矛盾はしていないが法の規定として組み立てが悪い。

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  • 通関業法第22条と第12条の規定は、異なる事項について定めています。第22条は通関業者が通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動を財務大臣に届け出ることを求めています。一方、第12条は通関業務を行う営業所における通関士以外の通関業務の従業者の数の変更については届け出義務がないとしています。 つまり、通関士の氏名や異動については届け出る必要がありますが、通関士以外の通関業務の従業者の数が変わったとしても、その数の変更自体を届け出る必要はありません。ただし、通関士以外の通関業務の従業者の氏名や異動については、第22条の規定に従って届け出る必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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