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アルバイトの掛け持ちでの所得税についてです。先月からカフェで掛け持ちを始めたのですが、給料明細を見ると所得税が引かれてました。調べてみると掛け持ちをすると掛け持ち先で所得税が引かれると書かれていました。 質問① 元から働いてた場所をやめた場合、掛け持ちではなくなるので先月から始めたカフェに掛け持ちではないと申告した方がいいですか?(掛け持ちで登録済、ネットには掛け持ちだから所得税が引かれるとあったため) ②年103万は稼いでないのですが、所得税を取り戻すための確定申告をしないと罰金が課せられると出てきたのですがそれは本当なのでしょうか?
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質問① 元から働いてた場所をやめた場合、掛け持ちではなくなるので先月から始めたカフェに掛け持ちではないと申告した方がいいですか?(掛け持ちで登録済、ネットには掛け持ちだから所得税が引かれるとあったため) 掛持ちで支給金額に関係なく所得税が引かれるのは 扶養控除申告書が1か所にしか提出できないため 提出していない方では支給金額に関係なく所得税が引かれるからです そして所得税法で扶養控除申告書は その年の初めの給料日の前日までに提出することとなっています 以上のことからカフェが扶養控除申告書の提出を断られるかもしれません 弾力的に提出を認めてくれるかもしれません ダメ元で提出を申し出てみては如何でしょうか 質問② 年103万は稼いでないのですが、所得税を取り戻すための確定申告をしないと罰金が課せられると出てきたのですがそれは本当なのでしょうか? 嘘です 給与だけの収入で合計年収が103万円以内なら確定申告は不要ですが 所得税を還付してもらうための申告をすることはできます 申告しなければ還付されないだけで罰金が科せられることはありません 年収が103万円を超えていれば罰金が科せられることが有る場合があります
なるほど:1
①任意でどうぞ。 ②真っ赤なウソ。
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