解決済み
男性の育児休業について質問です。9月に第二子出産予定で、上司に9月17日から30日まで育休を取りたいと相談したところ、30日に本社会議があるため、日程をずらしてほしいと言われました。上司の指示に従い会議の日程は出勤するべきでしょうか。また、会社から日程を変えてほしいとの要請は法律的に問題ないのでしょうか。 9月1日から16日までは有給にし、1ヶ月まとめて休む予定です。 よろしくお願いいたします。
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育児休業とは、子どもを養育するために労働義務を免除されている期間です。仮に、会社から就労を命じられるようなことがあれば、拒むことができます。 法律的に問題ないかどうかですが、育休中は原則として就労させることはできません。 しかし、労使の合意があれば、育休中でも10日以内かつ80時間未満の範囲で就労することができることになっていて、これを働かせてよいと誤解している経営者・管理者が多いのです。 しかし、これはあくまでも合意があっての話しであり、原則的にはダメです。 逆に、労使合意があれば、有給休暇および育児休業期間を一日前倒しでずらすことや、育児休業期間中に一日だけ出勤することも、問題ではないということです。 ただ、男性の育児休業は子が生まれてから取れるものなので、前倒ししたことで予定通り育児休業が開始できない可能性はありますから、よくお考えくださいね。 さらに、育児休業中の社会保険免除についても、育児休業開始月から同月内に14日以上育児休業を取得していることが条件なので、前倒しすることで14日を下回ることがあれば、ある意味損になります。 ところで、本社会議とは、必ずしもあなたが出席しなければ進まない会議なのでしょうか。 育休前に資料を提出しておくとか、のちに議事録に目を通すことで用足りるなら、無理せず休み、事前か事後にフォローをお願いすることができないか、交渉してみてください。
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