「訴えの利益」についての判例だからね。 第12チャンネルを巡って、XとAがY(郵政大臣)に対して放送局開設免許付与の申請をした。 審査の結果、Yは、Aに対し免許を付与する処分をし、Xに対しては申請拒否処分をした。 そこで、Xは、自己に対する申請拒否処分の取消訴訟を提起した。 しかし、既にAに対して免許が付与されているから、自己に対する申請拒否処分を取り消したところで、Xの救済につながらず、訴えの利益を欠くのではないかが争点となった。 この点について、最高裁は、XとAは競願関係にあり、両処分は表裏の関係にあるから、Xに対する申請拒否処分が取り消されると、両処分がされる前の白紙の状態に戻り、Yは、取消判決の拘束力により、判決の趣旨に従い再度申請を審査することが義務付けられることになる(行訴法33条1項・2項)。その結果、Xに対して免許が付与される可能性があるので、訴えの利益は否定されない、とした。
なるほど:2
< 質問に関する求人 >
テレビ東京(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る