一級建築士では「建築一式工事」であれば、「下請け発注金額が7,000万円未以上」、「請負金額8,000万円以上」の条件でも、建設業許可に必要な「監理技術者」や営業所に置く「専任技術者」に専任することができます。 一方、「左官」、「とび・土工」、「石」、「鉄筋」、「板金」、「ガラス」、「塗装」、「防水」、「建具」、「解体」の各工事については単独で「下請け発注額4,500万円以上」、「請負金額4,000万以上」の監理技術者、専任技術者になれません。 とくに「解体工事」は、単独になるので、一級建築士では監理技術者や専任技術者には金額によってなれません。 つまり、単なる「塗装工事」でも複合工事にして、無理やり「建築一式工事」にするようなことが生じます。
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