宅建士試験に御質問の内容が出題されたらどう解答されますか。 (変更の登録) 第二十条...第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。 ・第十八条第一項の登録を受けている者 ⇨ 宅建士 ・登録を受けている事項 ⇨ 住所もその一つ ・申請しなければならない ⇨ 義務。must ・引越し・転職で関係ないのない仕事 ⇨ 法では対象外になっていない。 法的には、マストになります。
そこで、もう使う必要のなくなった宅建士証の住所変更はマストでしょうか。 →死ぬまで使わないのであれば、住所変更も更新も不要かと。
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