宅建士試験に御質問の内容が出題されたらどう解答されますか。 (変更の登録) 第二十条...第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。 ・第十八条第一項の登録を受けている者 ⇨ 宅建士 ・登録を受けている事項 ⇨ 住所もその一つ ・申請しなければならない ⇨ 義務。must ・引越し・転職で関係ないのない仕事 ⇨ 法では対象外になっていない。 法的には、マストになります。
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