教えて!しごとの先生
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UberEATSの配達員を始めようとしている大学生です。

UberEATSの配達員を始めようとしている大学生です。現在アルバイトをしており月36,000円ほどです。UberEATSの配達員では月40,000円ほどを目安に稼ごうと思ってます。アルバイトで年432,000円、ウーバーイーツで年480,000円となった場合は確定申告しないといけないのでしょうか? また、確定申告するとなった場合経費を売上から引けると見たのですが配達で使ってるスクーターのガソリン代は計上できるのでしょうか? 教えて頂きたいです

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 所得税の申告義務は生じません。 所得税の計算では、所得は10種類に分けられ、種類ごとに所得額を計算します。 アルバイト給与は給与所得、ウーバーの配達の利益は雑所得または事業所得です。 給与所得=給与収入432,000円-給与所得控除55万円=0円 雑所得=配達報酬480,000円-必要経費118,000円=362,000円 「家内労働者等の必要経費の特例」が適用され、必要経費は みなし経費=55万円-給与収入432,000円=118,000円 または、実際の経費額(ガソリン代など)となります。 合計所得金額=給与所得0円+雑所得362,000円=362,000円 所得控除=基礎控除48万円+勤労学生控除27万円+他にもあるかも=75万円 課税所得=合計所得金額362,000円-所得控除75万円=0円 所得税額=課税所得0円×税率=0円 住民税についても、たぶんすべての自治体で非課税要件を満たすと思うので、申告義務は生じないと思います。

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  • 確定申告が、不要かもしれませんが住民税の申告はしなければなりません。 最寄りの役所の課税課(住民税)の窓口で申請が必要かもしれません。 詳しい事を知りたいのであれば税理士か税務署で聞いたほうが確実です。 https://youtu.be/6T-9XRcgaZE?si=dKuwLOgz--bwLc6u https://youtu.be/VDp3_1qw52g?si=llgykOPH-3wnvDT0 https://youtu.be/3-P7XFbDtsw?si=ZClAP4rbIodPVeKw 他にもネット動画もあるので確認しましょう。

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  • まずアルバイとウーバーは雇用形態が違うので合わせて48万円が扶養内です。 ①アルバイトは給与なので給与控除が55万円あるため48+55=103万円です。 ②ウーバーは業務委託で雑所得なので給与控除はなく48万円以下です。 合わせて確定申告が不要な場合・・ ①28万円(控除55+28=83万円まで可能) ②20万円以下 ①+②=48万円 ①のバイトで年末調整するので20万円まで確定申告不要 ウーバーが20万円超えるなら確定申告必須 報酬ー必要経費 ガソリンは経費になります。 もしウーバーのみなら48万円以下

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  • アルバイトで年432,000円、ウーバーイーツで年480,000円となった場合 所得は48万なので確定申告不要です 同条件において アルバイトが55万を越える or Uberが48万を越える と確定申告が必要になりますので注意してください

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