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Uber eatsの扶養についてです。 Uberは48万を超えると扶養を外れるのは承知しているのですが、他のバイトと掛け持ちで行っている場合は103万と48万とでは違う枠組みと考えて良いのでしょうか?それとも二つ合わせて103万と言うことなのでしょうか??
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①ウーバーは業務委託なので給与所得控除の55万円がないので48万円以下 ②アルバイト雇用の場合は48万円+給与所得控除55万円=103万円以下 合わせても扶養は48万円以下なので、 例として・・・ ①ウーバー収入ー必要経費=20万円 ②アルバイト28万円(28+55=83万円まで可能) 20万+28万=48万円にすればOK ①のウーバーはアルバイトで年末調整するので、20万円以上で確定申告必須 もしアルバイトと掛け持ちせずにウーバーのみなら1円でも収入得れば確定申告
アルバイトだろうがウーバーイーツだろうが、合計所得金額48万円以下です。
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