普通地方公共団体は、地方自治法第14条に基づき条例を制定することができます。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067 条例では罰則規定等を設けることができます。 市の条例案は市役所の職員が作成し、市議会で可決されれば、制定できます。
質問者様が「刑事政策」をどのようにお考えなのか分かりませんが、例えば刑法や刑事訴訟法などの改正案を作る仕事であれば、それをするのは法務省です。 検察庁の仕事ではないし、ましてや地方公共団体にそのような仕事が任されることはありません。
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