解決済み
早稲田経営出版の行政書士、肢別過去問題集(2024)の正誤について、 p.826の問4 (H22-34-2)Bは、Aとの内縁関係の継続中に懐胎し、その後、Aと適法に婚姻をし、婚姻成立後150日を経てCを出産した場合において、AがCとの間に父子関係が存在しないことを争うには、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴えによらなければならない。 という肢は誤りとなっていますが、誤記でしょうか。
行政書士 平成22年度 問題34 問題34 A男と、B女が出産したCとの関係に関する次の記述のうち、民法の規定また は判例に照らし、誤っているものはどれか。 正解の肢(誤りである肢)は、3番とあります。最判昭44.5.29 3. Bは、Aと離婚した後250日を経てCを出産したが、Aは、離婚の1年以上前から刑務所に収容されていた場合において、Aは、Cとの父子関係を争うためには嫡出否認の訴えによらなければならない。
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親子関係不存在の訴えによらないとダメだよね。肢の内容は合ってると思います。 もし、肢の内容が間違っているとすれば、誤記じゃないでしょうか。 解説はどうなってるのでしょう???
なるほど:1
ありがとう:1
令和6年4月1日に民法改正が施行されるので、婚姻後150日の子も嫡出推定を受ける子です。平成22年当時は正しい肢であったとは思いますが、この問題集は令和6年度向けなので、誤りとしていると思います。改正されたところはそれが施行されていようがいまいがすべて新しいものを覚えるべきです。ちなみにどうして改正されたかを考えることはとても意義のある事ですが・・。
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