解決済み
これは、幹線分岐の規定と言われ、少し難しい話です。 太い幹線から、細い幹線を分岐する場合は、【原則】として分岐点から3m以内に細い幹線に細い幹線を保護するブレーカーを付けなければなりません。 例えば、ホテルの廊下に分電盤があって、客室用に50Aのブレーカーが付いている場合は、客室の分電盤は3m以内に無ければなりません。 これでは、客室の分電盤は距離的にこれ以上増やせません。 その不自由を解消するため、細い幹線の許容電流が50A×35%=17.5A以上ある場合は、客室の分電盤は8m以下の位置まで増やすことができることになっています。 もし、太い幹線のブレーカーが60Aで、細い幹線の許容電流が60A×55%=33A以上ある場合は、客室の分電盤は幾つも増やすことができます。 (実際は、負荷電流や電圧降下で制限を受け、設置できる分電盤の数は限られますが、この規程で自由度が増したことは事実です。) 疑問点があれば補足します。
例えば元の幹線を保護する過電流遮断器が60Aの場合、 3m以下=制限なし 8m以下=60×0.35=21A 8m越え=60×0.55=33A となりますよね?そして、そもそも原則として幹線から分岐ブレーカーまでの配線は分岐ブレーカーの定格(B3、B2)より許容電流の大きな電線を使う必要がありますから、 ●3m以下=制限なし ↑ 分岐ブレーカー定格20A=使用する電線の許容電流は20A以上あれば良い。 分岐ブレーカー定格30A=使用する電線の許容電流は30A以上あれば良い。 ●8m以下=21A以上 ↑ 分岐ブレーカー定格20A=使用する電線の許容電流は21A以上必要。 分岐ブレーカー定格30A=使用する電線の許容電流は30A以上で良い。 ●8m超=33A以上 ↑ 分岐ブレーカー定格20A=使用する電線の許容電流は33A以上必要。 分岐ブレーカー定格30A=使用する電線の許容電流は33A以上必要。 という感じで、「距離が近い=完全無制限」ではなく、「無制限=分岐ブレーカーの定格」ということです。なので、距離が遠くなると分岐ブレーカーの定格よりずいぶん太い電線の使用を求められるようになります。
< 質問に関する求人 >
電気工事士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る