解決済み
何度も自分で調べたのですが、分からず質問です。 現在私はアルバイトをしています。そして今年1月から勤務先の社会保険に入らせていただきました。毎月額面で多くて交通費含め14万ほど給料を貰っています。そして私は9月ごろに結婚する予定です。そこで私は勤務日数を減らしたいため、アルバイト先の社会保険から外れようと思っています。しかし扶養内に入るということで、税金であったりいろいろ変わっていく制度がよく分かりません。大学生の時は103万以上稼がなければ大丈夫、などと聞いていましたが、アルバイトから結婚して不要に入るとなると、そこあたりの制度がわかりません。 あと、働き損になりたくないですし、いくら以上稼いではだめでしょうか? 自分でもよくわかっていないため、文章にも分かりづらい箇所がたくさんあると思いますが、ご了承お願いします。
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まず所得税に関しては、令和6年中の給与収入が103万円以下の場合、配偶者の扶養の対象となって、あなたの配偶者は年末調整で還付を受けることができます。 次に社会保険の扶養に入るためには年間の所得が130万円以下である必要があります。ここで注意しなくてはいけないのは、所得税の扶養は1月から12月までの給与で判定するのですが社会保険の扶養は扶養になろうとした月から1年間で判定するという点です。 また所得税・社会保険とは別に、配偶者の所得が一定金額以下のときには会社が配偶者手当等をつけている場合もあります。 これらを勘案してどの程度働くのが一番得なのか、よく考えてください。
配偶者にとって 税については ご自身は 扶養控除申告書をだしてはたらけば なにもかわらず 給料天引き 年末調整 うけるだけ 相手方にとっても あなたの所得に応じて控除うけれるかどうかだけで いくらだろうと 損しないので 気にする必要もないです 配偶者控除も配偶者特別控除も気にしないでよい制度 気にすべきは 社保の扶養になれるのかどうかだけ 社保の扶養は月10万8333円 向こう1年間130万以内ですが 過去の収入を含むのか 扶養時点からの収入でみるのかは 社保組合次第 なので 旦那の社保組合に扶養要件をまずは 確認してもらうとよいです 税と保険は まったく別の制度ですので 切り離して考えるとよいですよ
なるほど:1
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