解決済み
個別教室のトライでアルバイトをしています。今まで受け持っていた受験生が卒業し、現在の生徒が少なく、あまり稼げなくなったこと、サークルに出たくてもバイトがあり、参加出来ないことがあり、辞めたいと思っています。 しかし、契約締結した内容に、「受託者は、指導契約の契約期間中は、原則として本委託契約および個別契約を解除することはできない。」とあり、現在教えている生徒の契約は3月末なので、これは教師側も3月末まで辞められないということでしょうか。
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労働契約では労働者が辞職する意思を示せば今日明日にでも止める事が出来ます!しかしそれでは大人げないので退職届けに1週間後ぐらいの日付を記入して提出されると良いですよ。受け取り拒否をされる可能性が高いですがその時はハローワークに相談してみて下さい。
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