解決済み
通関士の試験の下記問題は正しくないとありますが、どこが間違っているのでしょうか? 宜しくお願い致します。・納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した課税標準又は納付すべき税額を補正することにより行うことができることとされており、これを行おうとする者は、税関長にその旨を申し出て当該納税申告に係る書面の交付を受け、当該書面に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をし、その補正をした箇所に押印をして、これを税関長に提出しなければならない。
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河野太郎内閣府特命担当大臣が打ち出した、行政文書から押印の廃止する政策覚えてないですか。おかしいのは「その補正したところに押印をして」です。 関税法 (修正申告) 第七条の十四 第七条第一項(申告)の申告をした者又は第七条の十六第二項(決定)の規定による決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の申告、更正又は決定について同条第一項又は第三項(更正)の規定による更正(以下この項及び次条において「更正」という。)があるまでは、政令で定めるところにより、当該申告、更正又は決定に係る課税標準又は納付すべき税額(以下「税額等」という。)を修正する申告(以下「修正申告」という。)をすることができる。 一 先にした納税申告(第七条第一項の申告又は修正申告をいう。以下同じ。)、更正又は第七条の十六第二項の規定による決定により納付すべき税額に不足額があるとき。 二 先の納税申告、更正又は第七条の十六第二項の規定による決定により納付すべき税額がないこととされた場合において、その納付すべき税額があるとき。 2 前項の場合において、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行なうことができるものとする。 3 国税通則法第二十条(修正申告の効力)の規定は、修正申告について準用する。 関税法施行令 (修正申告の手続) 第四条の十六 法第七条の十四第一項(修正申告)の修正申告をしようとする者は、次項の規定による場合を除き、次に掲げる事項を記載した修正申告書を当該修正申告に係る貨物についての法第七条第一項(申告)の申告をした税関長(法第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定に係る貨物についての修正申告をしようとする場合にあつては、当該決定をした税関長)に提出しなければならない。この場合において、当該修正申告に係る輸入申告書に添付し、若しくはその輸入申告の際に提出すべきものとされている書類又は特例申告の際に提出すべきものとされている書類若しくは特例輸入関税関係書類に記載した事項のうちに当該修正申告に係る事項があるときは、当該事項を記載した書類を添付しなければならない。 一 当該修正申告に係る貨物の輸入申告の年月日及び輸入申告書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号)並びに当該貨物の記号、番号及び品名 二 当該修正申告前の当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額 三 当該修正申告後の当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額 四 当該修正申告により増加する税額 五 前各号に掲げるもののほか、輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)に記載すべきものとされている事項のうち修正すべき事項その他参考となるべき事項 2 法第七条の十四第二項の規定により、同条第一項第一号に規定する納税申告に係る書面に記載した課税標準及び税額を補正することにより修正申告をしようとする者は、税関長にその旨を申し出て当該納税申告に係る書面の交付を受け、当該書面に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をして、これを税関長に提出しなければならない。 確かに「押印」が消えています。 各法令のURL 関税法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000061 関税法施行令 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329CO0000000150
この問題文には間違いはありません。通関士試験の範囲である関税法に基づくと、納税申告に係る貨物の輸入の許可前に修正申告を行うことが可能です。その際、税関長に申し出て、納税申告に係る書面の交付を受け、課税標準や税額等の補正を行い、補正箇所に押印をして提出する必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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