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刑事訴訟法の伝聞証拠についての質問です。

刑事訴訟法の伝聞証拠についての質問です。検察側の証人が公判廷に出頭して主尋問が行なわれ、別の日に反対尋問が予定されていたところ、その前に証人が死亡してしまった場合に、その公判供述に証拠能力が認められるかという問題です。 主尋問のみ行われた公判供述の伝聞証拠への該当性 伝聞証拠を、公判外の供述を内容とする供述または書面で、当該公判外供述の内容の真実性を証明するために用いられるものと解する形式説からは、主尋問のみ行われ、反対尋問を経ていない供述は公判供述である以上、伝聞証拠にはあたらない、とあります。 最後の、公判供述である以上〜の意味がわからないのですが、公判供述であっても上に述べた伝聞証拠の意義としての、供述の内容の真実性を証明するために用いられるものにあたる場合もあるのでは?と思ったのですが、何か勘違いしていますか? 詳しい方、よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「伝聞証拠とは、①公判外の供述を内容とする供述または書面で、(かつ、)②当該公判外供述の内容の真実性を証明するために用いられるものをいう。」と考えると、 「主尋問のみ行われ、反対尋問を経ていない供述」は、①を満たさないから、たとえ②を満たしても、伝聞証拠に該当しないということでしょう。

    ありがとう:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 問題が聞いている内容が「公判供述」そのもの(供述の存否レベル)の証拠能力なのか、「後半供述の内容」の証拠能力なのかで回答が異なるかと思いますが、問題では前者としているように思います。 形式説の理解の通り、内容を問題とするので張れば公判外供述は反対尋問を通した内容の検証ができませんので伝聞証拠となり排除されます。しかし存否レベルであれば問題とはなりません。

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    ありがとう:1

    YKさん

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