違います。 資格者書の保有者は運行管理者でも何でもありません。単に資格者証の保有者に過ぎません。運行管理者に選任されるる資格、補助者になれる資格があるだけで運行管理者の業務はできません。したがって、運行管理者を名乗ることもできませんし、運行管理者の業務もできませんので何の責任もありません。 一方、運行管理者に選任されると運行管理者と名乗ることができますし、運行管理者の業務を行うことができます。当然、責任も負うことになります。
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