解決済み
猟銃の所持許可の場合、 精神科、心療内科か、これらの診療科で一定以上の経験のある医師、 または、かかりつけ医による診断書が必要です。 狩猟免許の場合、医師の診断書もしくは、猟銃の所持許可証の提示が必要です。 猟銃の所持許可を受けるには、上に書いた通りの医師による診断書の提出が条件ですので、所持許可を持っているということはすでに欠格事由にあたらないことが確認済みである、ということになります。 狩猟免許の診断書の場合には、猟銃のような「どういう医師」という指定はありませんが、現実的には、日頃からかかりつけで、あなたのことをよく知っているという間柄でない限り、精神科等以外の医師が書いてくれるということはまずありません。 日頃かかりつけにしている病院が無い場合には精神科等にお願いすることになりますが、実際には精神科でも猟銃所持や狩猟免許の診断書を嫌がるところが少なくありません。 ですので、猟銃や狩猟免許の診断書は、あなたの人柄を元からよく知っているかかりつけ医がない場合には、銃砲店や猟友会に相談しておすすめの病院を紹介してもらうのが早いです。 ホームページから必要な書式がダウンロード出来るので、病院の窓口にそれを持参して、狩猟免許の、または猟銃所持の診断書をお願いします、と言って申し込みましょう。
銃の所持の診断書には精神科の医師の診断書が必要ですが、狩猟免許なら何科の医師でも(歯科医を除く)構いません。 下のサイトに、その診断書が掲載されています。四角い枠をご覧ください。 何科の医師でも構わないとなっています。 受付または電話で「狩猟免許取得のための診断書を書いてもらえますか?」と聞いてください。 https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/hunting_license-test-files-shindansyo_rei1
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