就労移行支援に通所していた者です。 ・運営会社の自社業務 ・企業からの委託された「請負業務」 上記のいずれかに関連する業務であれば、訓練の一環として作業を行い作業者に対して工賃を支給する事業所もあります。 問題がない根拠としては事業所内の「社内業務」という位置付けであり、外部企業から直接発注された業務には当たらないという点です。 これは就労移行支援を運営する各事業所の組織や事業体制によって、そのような活動可否が決まってくるかと思われます。 私が通所していた事業所も雇用契約は結ばず、実際に業務成果に対する工賃は支払われておりました。 ただし、就労移行支援は工賃受取が目的ではなく、飽くまでも就労を目的とした活動を行う支援機関です。 工賃目当てに時間を割くことは利用者自身の本来の目的である就活を妨げることでもあるため、必ずしも良いとは言えません。 現に私も工賃を受け取りながら作業を行なってきましたが、就活との両立は困難で開始数ヶ月程で作業から外れ、就活に専念しました。 収入があるメリット、就活に専念出来ないデメリットがあることを自身で理解することも必要になります。
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