解決済み
社労士試験の国民年金基金の掛け金についての質問国民年金基金の掛け金の上限額は6万8000円で、保険料追納者(法定免除者と申請免除者)または46歳以上の中高齢加入者には 一定の期限に限って 上限を10万2000円とする特例があると教科書にはかいてあります。 しかし、国民年金基金は原則、 国民年金を追納したものに関しては加入できないことになっていると思います。 なのにもかかわらず 保険料追納者が10万2000円まで掛金を納付できるとはいったいどう言うことなんでしょうか?
79閲覧
「国民年金を追納したものに関しては加入できないことになっていると思います。」 そのようなことはありません。免除・猶予を受けけている期間加入できないだけです。(国年法127条、130条2項) 現在免除・猶予を受けていなければ加入できます。 国民年金基金令25条の規定は、加入員が過去に受けた免除・猶予の追納を全部行っている場合(あるいは全部追納を行った者が加入員になった時)は、追納した月以後は、追納した期間に相当する期間については上限を特別に10万2000円にするというものです。免除を受けた期間を追納したとしても、その期間遡って加入したことにして掛金を納めることはできないが、その代わり今後の掛金の上限を増やしましょうということ。
ありがとう:1
< 質問に関する求人 >
社労士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る