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銃砲所持許可の件で 質問いたします。 私現在 障害者手帳3級 呼吸器系の障害です 在宅酸素治療してますが このよ…

銃砲所持許可の件で 質問いたします。 私現在 障害者手帳3級 呼吸器系の障害です 在宅酸素治療してますが このような障害者では 銃砲所の免許ね取得は 無理なんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    銃砲の所持は、実際に使用するのでなければ許可になりません. 使用目的は標的射撃、狩猟、害獣駆除のいずれかで、観賞用に持っていたいといった理由では許可されません. したがって、質問主様がこれらの目的で銃を使用することができるかどうかですね. 毎年の銃検査の際に、使用実績の報告を求められますが、所持許可をもらっていても実際に使用した実績がないと「ねむり銃」として所持許可が取り消されることもあります. 在宅酸素治療しているとのことですので、狩猟や害獣駆除で使用するのは難しいのではないかと思います. 射撃でしたらどうでしょう? エアライフル射撃ならそれほど体力は必要としませんが.

  • 何とも言えません。お近くの警察署の生活安全課でお聞きになられた方が間違いないかと。法令上は、精神障害でない限りは許可されるようですが、在宅酸素治療しているということは、外出の際にもボンベの携行が必要でしょうから、この部分でどうなるのかでしょう。

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