解決済み
社会保険に加入した最初の月は引かれる金額が多くなりますか? 私は3月からフリーターをしており、新しいバイト先で社会保険に加入しました。3月は4日しか出勤しておらず、4月に貰えるお給料は3万5000円ほどの予定です。 昨日店長に、社会保険が引かれるから、お給料がマイナスになって逆に支払いをお願いするかもしれない、と言われました。 最初の月だから、と言われましたが、社会保険に加入した最初はそんなに取られるのでしょうか、調べても出てこずよく分かりません。 かけ持ちしていることも関係あるのでしょうか。 詳しい方よろしくお願いします。
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まず、基本的な事を説明しますね。社会保険料は前月分の保険料を翌月の給与で天引きするのです。つまり、貴方の場合、3月のいつが資格取得年月日かはわからないですが、保険料は月毎に支払わなければならないので、3月から社会保険に加入したのであれば4月の給与で3月分の保険料を天引きされます。引かれる項目は、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険、40歳以下ならこれくらいでしょう。金額は概算で貴方が稼ぐ金額に交通費を含んだ金額その他手当の合計額が何等級かで決まります。4月の給与がおよそ35,000円なのだとしたら、加入した社会保険料が35,000円を上回る可能性があるという事です。多分大丈夫です。掛け持ちしている所と、この度の勤務先は別に考えて下さい。ちなみに、もう一つの掛け持ちのところでは社会保険は加入してますか?条件を満たすならダブルワークでも双方社会保険に加入しなければなりません。なので年金事務所にその事を言っておきましょう。雇用保険は主たる給与支払い者でかけるのが一般的なので、たくさんシフトが入っている方が主たる給与支払者になります。 わからなければ聞いて下さい。
支給される賃金は、働いた日数分で精算し、支給されます。 一方で、健康保険と年金の保険料は月割りで計算です。 なので、締め日までの日数が3日しかないと、社会保険料控除のため、 1円も支給されないパターンがあり得ます。 主が国保、国民年金保険料を納めているのなら、 入社月の分は、後日精算で返金されます。 健保保険料が二重払いになるのは、入社した月に 退職した場合です。 年金保険料は、二重払いのパターンはありません。 掛け持ちは関係ありませんよ。
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