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通関士の試験の問題で、通関業の許可申請書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができるかできないかの…

通関士の試験の問題で、通関業の許可申請書の提出は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができるかできないかの問題ですが、通関士試験の第49回(平成27年) では、出来ないが正解となっているのですが、第55回(令和3年)では出来るが正解となっています。 法令が変わってのでしょうか? 本当はどっちが正解なのでしょうか? 宜しくご教示お願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    令和3年度の関税改正でNACCS特例法施行令が改正され、可能になりました。 なお汎用業務で行います。こちらは通達で規定されました。 改正があると出題されるセオリー通りです。

  • 法令の変更により、通関業の許可申請書の提出方法が変わった可能性があります。第49回(平成27年)の試験では、NACCSを使用しての提出はできないとされていましたが、第55回(令和3年)の試験では、できるとされています。これは、その間に法令が変更され、NACCSを使用した提出が可能になったと考えられます。現在は、NACCSを使用した提出が可能となっています。試験の問題は、その時点での法令に基づいていますので、最新の法令を確認することが重要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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